障害年金について
人工肛門・人工膀胱の手術を受けた方は、障害年金を受給できる場合があります。
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。
障害年金は
身体障害者手帳の取得とは関係ありません。
障害の程度(等級)や身体障害者手帳の等級とも関係ありません。
障害年金以外に他の年金(例:老齢年金や遺族年金)を受ける権利があるときは、それらの組み合わせや年齢によって併給できる場合と、どちらか一方のみを選択しなければならない場合とがあります。
障害給付の受給要件
1 障害の状態になった病気やけがの初診日に、厚生年金または国民年金に加入中であること。
2 障害の程度が、障害認定日(ストーマ造設の手術をした日)に定められた程度であること。
3 一定の保険料納付要件を満たしていること。
国民年金加入者の場合
■障害基礎年金(1級、2級)
●年金額:1級990,100円 2級:792,100円(平成18年度金額)
●一定の要件を満たした子がいる場合、加算があります。
●人工肛門または人工膀胱造設の手術をしただけでは支給されません。人工肛門と人工膀 胱の両方を造設した人や、人工肛門があり、さらに完全尿失禁の状態にある人などが対 象となります。
■申請窓口
●各市区町村の国民年金課へお問い合わせください。ただし、第3号被保険者期間を有する場合、あるいは同時に厚生年金も受けることができる場合は、社会保険事務所へお問い合わせください。
厚生年金加入者の場合
■障害厚生年金(1級、2級、3級)
●年金額は、加入中の給与(平均標準報酬月額)や勤続年数によって算出されます。
●最低補償額は、3級で年額594,200円となります。(平成18年度金額)
●1級または2級に該当する場合は、障害基礎年金や配偶者加給年金(要件あり)が更に支 給されます。
●人工肛門または人工膀胱を造設した人は3級として認定され、年金が支給されます。
■申請窓口
●最後に被保険者として使用されていた事業所(在職中の場合は勤務されている事業所) を管轄している社会保険事務所、社会保険事務局の事務所又は年金相談センターへお問 い合わせください。
コンバテックのHPから掲載させていただきました。










































